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一般名処方の記載について

令和6年6月より、薬剤は一般的名称を記載する処方箋となります。

一般名処方となることで、患者さまには「先発医薬品」と「後発医薬品(ジェネリック医薬品)」のどちらでお薬を調剤するのか、保険薬局にて選んでいただくことが可能となります。

ただし、医師が商品名を指定して処方する場合や、後発医薬品が存在しないお薬については従来通り先発品名での処方となります。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

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